住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 手付金等の保全措置とは、手付金等を売主に支払った後、売主の倒産や夜逃げなどで引渡しができない場合、支払った手付金等を返還してもらう措置のことをいいます。
 ただし、これは売主が宅建業者で買主が個人の場合のみで、また物件の引渡しまでの間に引き渡しができない場合に限られます。そこで、仲介会社を通した個人の売主と買主の取引では適用されません。保全措置は、未完成物件の場合、物件価格の5パーセントを超えるか1,000万円を超えるとき、完成物件の場合は物件価格の10パーセントを超えるか1,000万円を超えるときに売主が保証証書を発行します。
 なお、手付金等の保全措置は、手付金等の受領前に講じなければならないことになっています。「手付金等の保全措置」の規制がない不動産取引のために、各保証協会が実施している手付金保証制度があります。
 「手付金等の保全措置」では、手付金等を返還してもらうことができるのは、宅建業者が売主で買主が個人の場合のみです。そこで、仲介会社を通した個人の売主と買主の取引と仲介物件の安全な取引のための手付金保証制度については、(社)全国宅地建物取引業保証協会や(社)不動産保証協会などが実施しています。
 保証の対象となるのは、住宅と居住用宅地で、指定流通機構(レインズ)に登録されている仲介物件となります。手付金の元本のみで、保証の限度額は1,000万円、または代金の20パーセントのうち低い方が選択されます。
 なお、手付金とは、売買契約や賃貸借契約などの際、当事者の一方から相手方に対して交付される有価物や金銭のことで、その有価物の場合には「手付」といい、金銭の場合には「手付金」といいます。


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