住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 瑕疵担保責任とは、購入した新築した住宅に、引き渡しの時には気づかなかった欠陥があった場合、一定の期間内に売主や施工会社の責任を追及できることをいいます。
 売買の目的物に隠れた通常では見つからない欠陥のことを瑕疵といい、売主が買主に対して負う責任のことを、瑕疵担保責任といいます。売買契約では、瑕疵を知ってから1年以内において、売主に損害賠償や契約解除を要求することができます。そして、買主は、善意無過失の場合に限り、損害賠償や契約の解除を求めることができます。また、宅建業者が売主で買主が個人の場合、買主に不利な特約は無効とされています。
 なお、「品確法」の正式名称は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」においては、新築住宅の基本構造部分の瑕疵担保期間が最低10年間となっています。請負契約においては、木造で引越しから5年間、鉄筋コンクリートの場合は10年間、修繕や補修の請求ができます。従来はこの期間を特約で短縮していることが多くあったことから品確法では長期保証が義務づけられました。
 ただし、柱や基礎や梁などの建物の躯体部分以外の瑕疵は2年間となっています。瑕疵担保責任は、引渡し時にあった欠陥が後でみつかった場合に対応するというものです。そこで、保証期間内において早く問題を発見し、解決することが必要です。
 これに対して、業界団体が基準を設けたアフターサービスがあります。補修の対象や無償の期間について設けたもので、瑕疵の有無にかかわらず、一定の不具合を補修するものです。


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