住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 積立式割賦販売とは、割賦販売の一種のことをいいます。
 積立式割賦販売は、購入希望者に事前に一定の金額を積み立て、建築資金の3分の1程になったときに建物を引き渡して、建築代金から積立金を控除した金額を月賦で返済する方式です。この積立式割賦販売は、土地は持っているが、建築資金が足りない場合などに利用することが多くあります。ただし建築会社や住宅販売会社の信用が重要なことから、積立式宅地建物販売業法によって業者の許可制、積立金の保全措置などの規制が行われています。
 不動産の割賦販売では、「代金の全部または一部について物件引き渡し後1年以上の長期にわたり、2回以上に分割して受領することを条件に販売すること」と規定しています。住宅購入で、ローンを借りる場合、建物の新築の際に「積立式割賦販売」方式を取ることがあるようです。
 なお割賦販売では、現金販売価格と割賦販売価格、引渡しまでに払う金額と賦払額、支払時期と方法などを明示し、売主が業者の場合の契約の解除は、購入者の支払が遅れてから30日以上の期間を定めて書面で催促した後でなければできないことになっています。また対象物件の完済まで売主が所有権を持つ所有権留保や譲渡担保にすることも禁止されています。


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