譲渡担保とは、債権確保のために、債務者等の財産権を債権者に譲り渡す形式の担保のことをいいます。
譲渡担保は、不動産の割賦販売で、いったん売主が買主に所有権を移し、残代金を確保する目的で、再び買主から売主が譲り受けることをいいます。しかし所有権を売主にとどめておく所有権留保の制限は、譲渡担保による脱法行為が行われるため、宅建業法では、「不動産の割賦販売で、業者が売主で買主が個人のとき、不動産を引渡し、かつ、代金の10分の3を超える支払いを受けた場合には、業者は買主からその不動産を譲り受けてはならない」という制限が設けられています。業者が買主の債務を保証する「提携ローン付き売買」でも、同趣旨のことが定められています。
提携ローンとは、住宅の販売会社と金融機関が提携した住宅ローンのことをいい、そこで提携ローン以外の住宅ローンのことを非提携ローンと呼んでいます。提携ローンでは、物件はあらかじめ審査されているため、手続きもスムーズで、金利も優遇されている場合も多くあります。融資限度額は物件価格の90パーセント、返済期間は最長30年が主なっています。
なお提携ローンでは、マンションなどを販売する際、物件ごとに融資限度額や融資条件が設定され、物件広告に融資条件が明記されています。