住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 自筆証書遺言とは、遺言を残す人が自分で全文を書き、日付と氏名を署名して押印することをいいます。
 自筆証書遺言は、証人が不要なもので、遺言書を作ったことを秘密にしたまま、手軽に作成できるというメリットがあります。
 しかし、遺言の内容に不満を持つ相続人が、本人の自筆かどうか争いを起こすことがあるために、相続開始後に開封する場合、家庭裁判所の「検認」という手続きが必要となります。
 遺言書の検認とは、封印のある遺言書(公正証書遺言を除く)を、その形式や状態を調査して、検証や確認をすることをいいます。遺言書は、相続人やその代理人が立ち会い、家庭裁判所で開封します。検認は、確実に保存するための手続きで、内容が偽造されることを防ぎ、遺言者の真意を確かめるものです。検認を受けないで開封した場合には、その内容は無効になりませんが、勝手に開封しときは、5万円以下の過料が課せられます。
 なお、遺言とは、死後の財産相続などについて意思を表示したことをいいます。法定相続人といわれるものには、相続の順位があり、その順位によって相続の割合も決まっています。相続人になれる人は、「生存している配偶者、子(胎児を含む)、直系尊属、兄弟姉妹」です。そこで、おじ、おばなど人は相続人にはなれません。
 また、相続人には最低限保証された相続権があります。遺産のうち法的に留保された一定の割合を「遺留分」といい、被相続人は生前贈与や遺言によって財産を自由に処分できますが、相続人の遺留分は侵害することはできません。そして、相続人が遺留分を取り戻すために、意思表示することを遺留分減殺請求と呼んでいます。
 遺言書を作成する利点として上げられることは、相続人以外の人に遺産を与えられ、法定相続分と異なる分配ができることにあります。兄弟姉妹の相続権を排除できるなど、相続争いなどのトラブルを回避できることなどがあります。
 また、遺言でどの財産をだれに相続させるか明確にすると、不動産の所有権移転登記が単独で行えたり、預貯金の払い戻しが円滑に行えるという利点もあります。
 遺言では、子の認知、未成年後見人の指定など、財産以外の内容についても行なうことができます。


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