住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 乙区とは、登記記録において、不動産の所有権以外の権利に関する事項を記載した部分のことをいいます。
 乙区に記載される登記は、「抵当権設定登記」、「地役権設定登記」、「賃借権設定登記」などがあります。不動産の物理的状況と権利関係を法的に記録(登録)した帳簿のことを登記簿といいます。
 登記簿は、土地と建物に分けられ、さらに表題部と権利部(甲区と乙区)からなっています。
 なお甲区と乙区は、2005年施行の改正不動産登記法により、まとめて権利部と呼ぶようになっています。甲区には、所有権に関する事項が記載され、乙区には所有権以外の抵当権などが記載されています。甲区は、不動産登記簿において、所有権に関する事項を記載した部分をいいます。
 建物を新築した場合など、不動産について所有権の登記を行なうことを所有権保存登記といいますが、所有権保存登記を行う前に、表示登記を行わなくてはなりません。売買などで所有権が移転した場合、移転登記が記載され、次々とその履歴が記載されることになります。そして、抵当権などの所有権以外に関する事項は、乙区に記載されます。そこで、所有権について第三者に自己の権利を主張することができます。
 また、近年、登記簿のコンピュータ化により、紙への記載から電磁的記録(登記記録)への移行がはじまっています。


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