埋蔵文化財とは、地下に埋もれたままになっている文化財のことをいいます。
埋蔵文化財とは、石器や土器などの遺物や、古墳、住居跡などの遺跡のことをいいます。ただしその定義については時代や重要度により異なっています。
建物の建設作業中に遺跡や遺物が発見された場合、文化財保護法により、現状を変更せず、遅滞なく届け出るように義務づけされています。届出先は、地方自治体の教育委員会となっています。
なお、貝塚、古墳、住居跡などの遺跡区域を表した地図のことを遺跡地図といいます。遺跡地図は、文化財保護法第95条に規定にされ、一般閲覧が可能となっています。この地図は原則として市町村教育委員会が作成することになっています。
この遺跡地図に登載された遺跡の区域は、「周知の埋蔵文化財包蔵地」とされ、埋蔵文化財法第93条において、土木工事等の目的で発掘しようとする者は、事前に文化庁長官に届出を行なう義務があります。