住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 仮換地の売買とは、従前の土地を売買することをいいます。
 仮換地指定後は、土地の所有者は、従前の土地の使用収益権が停止されます。しかし、売買等については禁止されていないため、従前の土地について売買するができます。ただし、この場合、第三者に対抗するための移転登記は従前の土地について行うものとなります。
 仮換地とは、土地区画整理事業を行なっている中で、工事中、従前の宅地の代わりに使用できるように指定される土地のことをいいます。仮換地を従前地と同様に使用収益することができるのは、仮換地指定の効力が発生した時から最終的な換地処分の公告がされる時までとなります。そこで、従前地を使用収益することはできません。そして、換地処分の前に、工事の都合で換地の位置や範囲を仮に指定し、換地処分が行われた後には、新しい換地に、従前の土地と同じ権利が移ることになります。
 なお、換地とは、土地区画整理事業において、区画整理前の従前地に代って整理後に交付される宅地のことをいいます。換地は、公共用地の分だけ減歩して、場所が移ることをいいます。換地は、事業の前後の位置や地積、環境、利用状況を考慮して換地計画が定められ、従前の宅地に照合するように定められます。計画通りに工事が完了すると、関係権利者に対して土地が割り当てられます。このことを「換地処分」と呼びます。
 「換地処分」が行われると、従前地がもっていたものと同じ権利が換地に対して認められ、「換地処分」の公告日の翌日から、換地に建物を建てたり、水道や電気などの設備を利用することができます。
 ただし、換地には、従前の土地が負っていた制限などが同様にかかります。事業の前後で土地の評価に不均衡がある場合には清算金が支払われます。また、区画整理事業によって、事業地内に公共施設などのための用地を確保することを「創造換地」と呼んでいます。


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