住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 仮登記担保とは、債務者が金銭債務などを履行できない場合に、不動産所有権を代理弁済として債権者に移転することを予約し、債権者の所有権移転請求権を仮登記する担保のことをいいます。
 この場合には、「代物弁済予約」を登記の原因として「所有権移転請求権仮登記」を登記の目的とします。仮登記担保と抵当権設定登記との違いは、抵当権設定登記は、売却代金を債務に充当した残金が債務者に採算されて、他に債務者がいる場合には債権順位で配当されますが、仮登記担保では、債権者が競売の手続きを踏むことなく、担保不動産を取得することになります。
 しかし、不動産価格が高騰した場合、債務額を上回ると暴利行為になるという問題があります。
 そこで、この公平が著しく損なわれる債権者の暴利行為を防ぐために、現在、判例によって、その差額の清算義務や債務者の受戻請求権などを認められたことにより、使われなくなっています。さらに、1979年に仮登記担保契約に関する法律が施行されています。
 なお、仮登記とは、手続き上あるいは実体法上の要件が完備していない場合に、将来の本登記の順位を確保するためになされる予備的な登記のことをいいます。所有権保存登記や所有権移転登記などを本登記する前に、あらかじめその順位を確保するために行う予備的な登記のことで、一定の要件がそろったときには、本登記を請求することができます。
 売買の予約をしている場合には、登記簿に「所有権移転請求権仮登記」というように記されます。仮登記の権利者が本登記をした場合、第三者の所有権は抹消されます。そこで、仮登記のある不動産を第三者が購入して所有権移転登記をすることは可能となります。


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