住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 合筆の登記の制限とは、不動産登記法第41条によって土地の合筆ができないことをいいます。
 表題部の登記事項に関連するものでは、合筆を認めると飛び地が生じて一筆の土地であることが認識しにくいような相互に接続していない土地や登記上の地目が同一でも現況が異なる土地、所在欄の記載が混乱するような地番区域が相互に異なる土地、共有持分、表題部所有者またはその持分が異なる土地が該当になります。
 権利部の登記事項に関連するものについては、所有権の登記名義分またはその共有持分を異にする土地、所有権の登記のある土地と所有権の登記のない土地、所有権の登記以外の権利に関する登記(承役地する地役権の登記を除く)のある土地のことになります。
 なお、合筆とは、複数の土地を1筆の土地にすることをいいます。土地登記簿において、1個の土地を指す単位は筆(ふで)といい、1筆(いっぴつ)、2筆(にひつ)と呼ばれます。そして、登記所では、1筆ごとに登記が行われて地番がつきます。合筆の場合は、00町1番1、00町1番2など複数の土地をまとめて、00町1番のように取引するときの登記で行なわれます。


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