消費者契約法とは、悪質な事業者から消費者を保護する法律のことをいいます。
これは個人と事業者の契約において、事業者に不適切な勧誘行為があった場合に適用される法律です。消費者は不当な勧誘により、問題があることに気づいてから6ヵ月以内、あるいは契約後5年以内ならば、契約を取り消すことができます。
このほか、消費者に一方的に不利益な条項についても無効となります。そこで、消費者が事実を誤認したり、困惑した状況で結ばれた契約について取り消すことができます。また、事業者には、消費者に必要な情報を提供する努力義務を課したり、事業者の行為について証拠などを残しておくことが必要とされています。
この法律では、不動産の売買や賃貸、工事請負などの契約においても適用対象となっているため、重大な説明を怠ったり、偽りの情報を提供した場合などに適用されます。
なお、2007年の法改正によって消費者団体訴訟制度が盛り込まれています。