定期借家法とは、「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」の通称で、2000年3月から改正された借地借家法38条に追加された「定期建物賃貸借(定期借家)」の部分のことをいいます。
定期借家法は、定期借家権(定期建物賃貸借制度)を設けて、国や自治体が良質な賃貸住宅の供給を促進するために必要な措置を取り、自治体や公団、公社が生活困窮者のための賃貸住宅を供給することを目的としたものです。
また、2000年の改正では、定期借家契約による賃貸住宅の取引が可能になっています。改正前の借地借家法では、期間を定めて更新しないという特約があり、それが、借地や借家人にとっては不利なもので無効とされていました。そして貸主は正当事由がなければ更新を拒否できませんでしたが、この点が改正変更されて、定期借家として契約を結んだ場合、期間の満了により契約が終了することになっています。