住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 中間省略登記とは、不動産を転売したとき、最初の所有者から最終の取得者へと直接的に登記の記載を変えることをいいます。
 不動産をAからBへ、そしてBからCへと順番に不動産が売買され、移転した場合、AからBの時点、BからCの時点の所有権移転登記を省略して、AからCへ直接登記することをいいます。本来は、AからB、BからCにおいて、登記をしなければなりませんが、中間省略登記では、中間者のBを飛ばしてAからCに直接に移転登記をすることができます。そこで、登記の申請者はAとCということになります。
 しかし、この方法は、登録免許税を節約するための手法とするもので、売買の実態と、登記簿上の所有権の名義の移転が一致しないという問題があります。そこで、2005年に不動産登記法改正され、権利証に代わって登記識別記号が導入されるようになっています。
 なお、改正によって、「登記原因証明情報」という書面を求められることでから、中間省略登記は適法ではないという考え方があります。そこで、登記原因はAからB、BからCが事実で、「AからC」という登記原因が存在しないため、実質的に中間省略登記は認められなくなっています。


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