住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 短期賃借権とは、入居している賃貸住宅が競売にかけられた場合に、落札した新しい所有者から居住人が立ち退きを迫られても、契約期間中は居住できる権利のことをいいます。
 短期賃借権とは、3年以内、土地の場合は5年、契約期間中において短期賃貸借契約が、前の所有者との契約によって保護されることをいいます。
 しかし、競売にかかった賃貸物件に居座って法外な立ち退き料を請求する「占有屋」の問題があったために、2004年4月には、民法の一部改正され、この権利は廃止されています。
 短期賃借権とは、もともと善意の賃借人を保護することが目的でしたが、「占有屋」排除の理由によって保護制度がなくなってしまっています。


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