住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 代償分割とは、相続で遺産分割をするとき、特定の相続人が自分の相続分以上の財産をもらうかわりに、ほかの相続人に対しては、その代償として金銭を支払うという分割方法のことをいいます。
 事業用の不動産や農地、同族会社の株式などのように、相続財産が相続分に応じて現物分割したり、売却して換価分割することが難しいものについて適用されます。代償分割は、相続税の節税や相続人間の税負担を公平にするための方法としても使われています。
 なお、相続とは、人が亡くなったとき、親族関係にある相続人が財産を受け継ぐことをいいます。相続は、人が亡くなると自動的に発生するので、相続人の意思に関わらず遺産は継承されます。相続したくないときは、相続を知った3ヶ月以内に、相続放棄をすることができます。相続は、配偶者や子などの相続人に限定され、相続では、財産上の権利と義務を包括して債権と債務も引き継ぐことになります。
 また、相続人とは、遺産を相続する資格のある人のことをいいます。法定相続人といわれ、財産を残した人のことを「被相続人」といいます。相続人には、相続の順位があり、その順位によって相続の割合も決まっています。また相続人になれる人は、「生存している配偶者、子(胎児を含む)、直系尊属、兄弟姉妹」です。そこで、おじ、おばなど人は相続人にはなれません。相続人には最低限保証された相続権があります。遺産のうち法的に留保された一定の割合を「遺留分」といい、被相続人は生前贈与や遺言によって財産を自由に処分できますが、相続人の遺留分は侵害することはできません。そして、相続人が遺留分を取り戻すために、意思表示することを遺留分減殺請求と呼んでいます。
 この請求権は、相続から減殺すべき贈与や遺贈があることを知ってから1年以内に行使しないと時効して消滅します。また、もしその事実を知らなくても10年で消滅することになっています。


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