住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 取引態様とは、不動産の取引において宅建業者の関与の仕方のことをいいます。
 取引態様には、主に売主、貸主、代理、媒介および仲介があります。不動産取引に関する広告や取引を注文しようとする顧客に対しては、宅建業者は取引態様について明示しなくてはなりません。取引態様の違いによって、宅建業者の権限や行為の効果や報酬額に差が生じ、注文者にとって利害にもかかわる重要事項であることから、この義務に違反した業者は、業務停止処分に処せられることを定めています。特に多くの宅建業者が取引態様として行なう媒介や仲介は、他人の不動産の売買や貸借などの契約の成立のために尽力する行為となっています。
 媒介契約においては、宅建業者は、契約内容をめぐる紛争を防止するため、媒介契約の内容を記載した書面を作成して依頼者に渡さなければなりません。媒介契約とは、不動産の売買や貸借などの契約の成立のために、営業努力を宅建業者に依頼する契約のことをいいます。
 媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3つの形式があります。また売主となる場合は、不動産取引において、不動産物件を売る人、または不動産物件を売る法人となり、新築マンションや建売住宅の販売を行います。


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