住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 建物譲渡特約付借地権とは、借地借家法によって創設された定期借地権の一形態のことをいいます。
 建物譲渡特約付借地権は、ディベロッパーなどが家賃収入を得る目的で賃貸用のビルやマンションを建設し、30年後に地主に売却するといった事業で活用される方法です。建物譲渡特約付借地権では、借地契約を設定する際、設定から30年以上経過した日に、建物を相当の対価で地主に譲渡することを約定しています。そこで、この譲渡により借地契約が終了します。
 なお、定期借地権とは、契約期限による契約の更新がなく、借地契約満了後は、建物を取り壊して更地にし、土地を所有者に返還する制度のことをいいます。定期借地権は、1992年の借地借家法によって創設され、借地借家法による定期借地権とは、契約期間が50年以上の一般定期借地権、契約期間が10年以上50年以下の事業用借地権、そして契約期間が30年以上、建物付きで土地が返還できる条件の建物譲渡特約付借地権を規定しています。
 新築住宅では、一般定期借地権の場合が多くあります。定期借地権を設定すると、契約期間終了後、借地人は更地にして土地を地主に返還しなければなりません。そして、契約期間の延長がなく、立退料の請求もできなくなります。そこで、地主は定期借地権の導入により、確実に土地を返還してもらえるという安心感をもつことができ、土地の貸し借りがしやすくなります。


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