規制区域とは、土地の投機的取引で地価が高騰したり、その可能性があると指定された区域のことをいいます。
国土利用計画法では、土地の投機的取引が集中的に行われていたり、またその恐れがある区域において、地価が急激に上昇する恐れがあるときに、知事は5年以内の期限を定めてその区域を「規制区域」に指定することができます。
そして、規制区域に指定された場合、その区域内の土地取引については、必ず知事の許可が必要となります。
また、この許可を受けるには、「自己の居住の用」「従来から営んでいた事業の用」「公益上必要なもの」等の土地の利用目的でなくてはなりません。そのため、都道府県知事の許可のない契約は無効となります。そこで、投機目的とした土地の取引は締め出されることになります。