住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 不動産コンサルティング技能登録者とは、財団法人不動産流通近代化センターが実施している「不動産コンサルティング技能試験・登録制度」によって認定される資格者のことをいいます。
 「不動産コンサルティング技能試験・登録制度」により認定される準公的資格で、財団法人不動産流通近代化センターが1993年から実施しています。
 この試験は、宅地建物取引主任者と不動産鑑定士の資格者を対象にして年1回行われるもので、この試験のよる合格者は、不動産に関して5年以上の実務経験を積むと、登録について申請することができます。登録者は、名簿に掲載されて一般に公開、閲覧されることになります。
 不動産コンサルティング技能登録者は、不動産特定共同事業法における業務管理者および不動産投資顧問業登録規程の登録申請者等の資格要件のひとつともなります。
 なお、不動産コンサルティングとは、不動産に関しての相談業務を行なうことをいいます。コンサルティングの内容は、依頼者からの相談に対する解決策などを専門的な立場から示すことで、不動産コンサルティングとは、不動産に関する解決策などを助言することを業務としています。
 この「不動産コンサルティング技能登録者」事業については、高度な専門性をもったコンサルティングを担うために、公平で客観的な立場から、専門知識に基づいた企画や調整、提案などを定義しています。試験と実績による有資格者が、不動産の売買や媒介業務などについて独立した立場から、依頼者が最善の選択や意思決定を行えるように、企画や調整を行ない、提案することとされています。
 なお、報酬を得て行う業務の内容では、宅建業法上の業務(代理や媒介など)とは分離独立していることや、開発や管理業務の受託を前提としないことなどが求められています。


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