不動産投資顧問業とは、不動産投資を検討している顧客に対して、専門的な立場から的確な助言や調査報告を行なうことで、報酬を得る業務のことをいいます。
不動産投資顧問業では、投資家からの依頼によって、不動産投資に関する助言業務や不動産取引の投資一任業務などを行い、専門的な知識や分析、業務として助言や調査による投資判断や取引代理を行います。
国土交通省の「不動産投資顧問業登録制度」によると、アドバイスのみを行う「一般不動産投資顧問業」と、助言に加えて投資一任業務を行う「総合不動産投資顧問業」」の2種類の登録に分かれています。前者は「顧客に対して投資助言契約に基づく助言を行う営業」、後者は「投資一任契約に基づく不動産取引」と「一般不動産投資顧問業」の両方を行う営業と定義づけがされています。
なお、この制度の登録者には、契約締結前後の書面の交付や契約書の作成など、一定のルールが義務づけられています。また、この制度には、知識や経験などの審査基準が設けられています。1億円以上の不動産にかかわる2年以上の業務経験や不動産コンサルティング技能試験合格者などが要件とされ、さらに「総合不動産顧問業」については、資本金1億円以上などの財務要件も要求されています。