住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 不動産投資顧問業登録制度とは、不動産投資市場の育成と投資家の保護を目的にはじめられた制度のことをいいます。
 これは、2000年の建設省(現・国土交通省)告示「不動産投資顧問業登録規定」による任意の登録制度のことです。不動産市場の育成と投資家保護を目的とした登録規定が定められ、不動産に関する投資顧問業には、有価証券にかかわる規制の対象にはなりませんが、宅建業の規制を受けることになります。
 不動産投資顧問業登録制度では、国土交通省の審査を受けた不動産投資顧問業者が、不動産投資顧問業者登録簿に登録することができます。国土交通省の「不動産投資顧問業登録制度」では、アドバイスのみを行う「一般不動産投資顧問業」と、助言に加えて投資一任業務を行う「総合不動産投資顧問業」」の2種類の登録に分かれています。前者は「顧客に対して投資助言契約に基づく助言を行う営業」、後者は「投資一任契約に基づく不動産取引」と「一般不動産投資顧問業」の両方を行う営業と定義づけがされています。
 なお、この制度の登録者には、契約締結前後の書面の交付や契約書の作成など、一定のルールが義務づけられています。また、この制度には、知識や経験などの審査基準が設けられています。1億円以上の不動産にかかわる2年以上の業務経験や不動産コンサルティング技能試験合格者などが要件とされ、さらに「総合不動産顧問業」については、資本金1億円以上などの財務要件も要求され、5年ごとの更新も必要となっています。


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