住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 一時金とは、不動産を賃貸借するときに、賃料とは別に借主が貸主に一時的に支払う金銭のことをいいます。
 一時金には、権利金、保証金、敷金、礼金、更新料、名義書替料等があります。ただし、一時金は、賃貸借契約の終了時に、その全額または一部について借主に返還されるものではないとされていることに注意しなくてはなりません。
 また、礼金では、関西で保証金の償却に当たるもので、礼金は、かつて家主の力が強かったために発生した金銭であり、法的な裏付けもなく、昔は領収書を出さない権利金ともいわれています。現在でも関東では家賃の1〜2か月分の礼金を取ることが多くありますが、最近では、賃貸住宅の供給が増えて空室も多くなり、借り手市場であることから、礼金のない賃貸住宅契約も増えています。
 そこで、賃貸住宅に入居する際、賃借人が家主に支払う一時金である礼金や更新料についても、慣習によるもので法律的な根拠はなく、契約が終了しても通常、敷金や保証金のように返還されることはありません。
 なお、一時金は、都市基盤整備公団で住宅を購入するとき、売買契約を締結して支払う頭金として使う用語となっています。


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