住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 元付けとは、顧客から直接不動産取引の依頼を受けている仲介業者のことをいいます。
 また不動産売買に応じる顧客を見つける仲介業者のことを客付け、客付け業者といいます。通常、売却を依頼された元付け業者が、買い手を探す客付け業者へ報酬の配分を示します。元付け業者は売主から、客付け業者は買主から、それぞれ媒介報酬を受領すると「分かれ」になります。
 なお、不動産の取引では、宅建業法により、支払う報酬について規定されています。宅建業者以外が、仲介手数料を請求するのは違法とされ、また成功報酬主義により、売却や物件探しの依頼をしても取引が成立しなければ宅建業者に報酬を支払う必要はありません。仲介手数料の金額の上限についても宅建業法で決められていて、報酬額については、国土交通大臣の定めにより、宅建業者はその定めを超えて報酬を受けることはできないことになっています。
 国土交通大臣の定める報酬額は、1円〜200万円の部分は売買金額の5パーセントと消費税、200万円〜400万円の部分は売買金額の4パーセントと消費税、400万円を超える部分は売買金額の3パーセントと消費税の計算方法によって算出された額となります。
 たとえば、1,000万円の取引であれば、200万円×5パーセント×105パーセント+200万円×4パーセント×105パーセント+600万円×3パーセント×105パーセントとなり、合わせて、378,000円となります。また取引金額が400万円を超える売買では、取引金額×3パーセント+6万円以内という簡易計算ができます。
 また、宅建業者は、報酬額の定めについて、事務所の見やすい場所に掲示しなければならないことになっています。


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