住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 使用貸借とは、借主が貸主から無償で借りて使用収益した後に、それを返すことをいいます。
 不動産の使用貸借では、無償で借りる相手が親族や友人などの場合が多いため、使用借権という借主の権利は弱くなります。この場合、存続期間を決めた場合は、期間の満了時点で契約は終了し、借地借家法による借主保護は適用になりません。期間を定めないで目的だけを決めた場合や貸主が死亡した場合は、目的達成や死亡時に終了します。また貸主は、何も決めなかった場合において、いつでも契約を終了することができます。
 なお、借地借家法とは、地上権、土地賃貸借(借地)、建物の賃貸借(借家)などの建物の所有について定めた法律のことをいいます。借地借家法は、1992年に施行され、「借地法」、「建物保護ニ関スル法」、「借家法」の廃止に代わって制定された法律です。この法律では、賃借人を保護する目的にあり、賃借人の権利を明確にしています。時代に適応するために旧法の精神を継承します。また、一般定期借地権、建物譲渡特約付借地権、事業用借地権などの期限を設けた借地権を新設したり、更新のない定期借家契約についても新たに規定が設けられることになっています。
 それ以前に設定された借地権やその更新については旧法が適用され、普通借地権の適用は限られたものとなっています。また借地借家法の施行で更新のない定期借地権が新設されたことにより、従来、更新のある借地権のことを普通借地権と呼ぶようになっています。普通借地権では、更新を拒否する正当な事由が地主の側になければ、契約満了時において、契約が借地人の希望により更新することになります。借地権の存続期間は当初30年で、更新第1回目は20年、それ以降は10年となっています。
 なお、借地人は、契約終了時に借地人が建てた建物が残る場合、地主に建物買取を請求することや、所有権が第三者に渡った場合には、第三者に対抗することができます。


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