住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 強制執行認諾約款とは、公正証書の中で、「債務不履行の場合には強制執行を受けても異議はない」という旨を認めたものをいいます。
 強制執行は、債務不履行の債務者に対して、裁判所などの公的機関を通して強制的に取り立てる手続きができますが、強制執行認諾約款がある公正証書では、強力な執行権をもつことができます。債権者は裁判をしなくても強制執行が可能で、この約款が判決と同じ強制力をもちます。ただし、不動産の明け渡しなどは対象にならず、強制執行が認められているのは、金銭関係に限定されています。
 そこで、不動産の明け渡しなどでは、裁判所の確定判決が必要です。債務者の財産を差し押さえ、強制競売という競売により売却して債権を回収することになります。抵当権を行使する競売は強制執行とは区別され、任意競売と呼ばれています。
 なお、公正証書とは、公証人が法律に従って作成する公文書のことをいいます。公証人が認証した私文書は高い証明力をもっています。公証人は、公正証書の作成、私署証書(私文書)や会社の定款などの認証、文書の存在した日を証明する「確定日付」の付与などを行ないます。公正証書には、公正証書遺言、任意後見契約公正証書、金銭貸借や土地、建物賃貸契約に関する公正証書、離婚にともなう慰謝料・養育費の支払に関するものなどがあります。この公正証書には、法的効力があり、債務不履行の場合には裁判所の判決を待たずに強制執行手続きができます。


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