住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 都市計画法とは、都市が健全に発展するために秩序のある整備がされるように制定した法律のことをいいます。
 都市計画法では、都市計画の内容や決定手続、都市計画の制限、都市計画事業、都市計画についての事項が定められています。1998年の改正で都市計画は地方自治体の仕事となり、都市計画区域のマスタープランの創設、民間による都市計画提案制度などが導入されています。
 なお、都市計画とは、都市が健全に発展し秩序のある整備がなされるように、土地利用、都市施設の整備、市街地開発事業に関して定められた計画のことをいいます。都市計画には、都市計画区域の整備・開発及び保全の方針、区域区分(市街化区域及び市街化調整区域)、地域地区、促進区域、遊休土地転換利用促進地区、被災市街地復興推進地域、都市施設、市街地開発事業、市街地開発事業等予定区域、都市再開発方針等、地区計画等の11種類があります。
 都市計画法、都市再開発法、建築基準法のことを都市三法といいます。都市計画の内、主な事業となる都市計画区域は、都市計画法に基づき、都市計画を総合的に指定することをいいます。
 都市計画区域は、都道府県が都市計画の対象として指定した区域のことをいい、指定された区域では、原則として都市計画が策定され、開発行為が規制されます。都市計画区域は、市街化を促進する地域と、市街化を抑制する地域に分けて無秩序な開発を防止し、効率的な住環境の形成を促進することを目的としています。

 市街化区域とは、既成市街地について10年以内、優先的に市街化整備を促進する地域となっています。市街化調整区域は、無秩序な開発を抑制する地域です。そして、これら都市の健全な発展と秩序ある整備を図るために、都市計画法に基づいて地域の指定が行われます。
 都市計画法第8条では、地域地区を規定しています。
 用途地域には、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住宅専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地地域、工業地域、工業専用地域の12種を定め、開発行為による建築制限を行ないます。


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