住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 建設リサイクル法とは、一定規模以上の新築工事などの受注者に義務づけた法律のことをいいます。
 2000年に制定され、建築物の分別解体と、建設発生木材やコンクリート塊、アスファルトなどの特定資材のリサイクルを義務づけています。また技術力のない者や不良業者の参入を防止するために、解体業者を都道府県知事へ登録し、技術監理者の選任を義務づけています。
 なお、リサイクル建材とは、住宅のリフォームや建替えなどで発生した廃棄物を原材料とする建築資材のことをいいます。建設リサイクル法により、産業廃棄物は、リサイクル建材として再製品化されて流通します。
 リサイクル建材は、特定の資材についてリサイクルを義務化されています。たとえば、鉄筋コンクリート造や鉄骨造の建物の解体工事で発生する鉄などは、資源として再利用されます。製品化されるリサイクル建材には、廃プラスチックと廃材を使用した木質材料や廃ガラス、下水汚泥灰を使用した塗装材があります。また、廃棄した瓦やガラスから作られるタイルなどもあります。
 マンションや建物の解体によるコンクリート塊などでは、マンションの擁壁や道路などにリサイクル建材として、活用されることもあります。リサイクル建材は、通常の建材に比べて、性能や機能などの質は、特別低下するようなことがないため、環境負荷の軽減のためにも、今後は建設において広く活用されることになる建材として期待されています。


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