遺贈とは、遺言によって財産を無償で譲り渡すことをいいます。
遺贈は、被相続人が死亡した時点で成立するもので、この遺贈を受ける人のことを受遺者といいます。遺贈方法には、相続分を指定する「包括遺贈」と特定の財産を指定する「特定遺贈」、特定の義務を付けた「負担付遺贈」があります。そこで、遺贈は、ほかの相続人の遺留分をおかさない限りにおいて尊重されるものです。
なお、遺贈は課税対象となります。遺贈で取得した個人や亡くなった人の財産を相続した人に課税される税金のことを相続税といいます。相続税は、現金や預貯金、有価証券、不動産、貸付金や著作権などの経済的な価値のあるものについて課税対象となりますが、死亡前3年以内に贈与された財産や相続時精算課税の適用を受けていた財産についても対象となります。
また、死亡保険金や死亡退職金は、「500万円×法定相続人の数」まで非課税となり、墓地や葬式費用や特定の寄付についても非課税となります。