相続税納税猶予制度とは、農業相続人が農地等を相続した場合に適用されるものをいいます。
相続税納税猶予制度は、相続税納税のために農地を手放したり、細分化することを防ぐためのもので、納税猶予が受けられるのは、農業委員会が証明した被相続人の相続人であり、農業の継続が条件となっています。
この制度によって猶予が適用されると、20年間、農地価格のうち、農業投資価格を超えた部分に対する相続税が猶予されます。
原則として、納税猶予期限である20年または相続人が死亡、生前一括贈与をした日まで猶予された相続税について免除されます。
相続税とは、遺贈で取得した個人や亡くなった人の財産を相続した人に課税される税金のことをいいます。相続税は、現金や預貯金、有価証券、不動産、貸付金や著作権などの経済的な価値のあるものについて課税対象となりますが、死亡前3年以内に贈与された財産や相続時精算課税の適用を受けていた財産についても対象となります。
なお、死亡保険金や死亡退職金は、「500万円×法定相続人の数」まで非課税となり、また、墓地や葬式費用や特定の寄付についても非課税となります。