住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 賃借権とは、賃借人が土地や建物について使用収益できる権利のことをいいます。
 賃借権は、賃貸借契約に基づいた双務契約で、民法において借人は目的物の使用収益権を有し、賃料支払義務を負いことになっています。
 また、民法では、賃借権が契約に基づく債権であり、当事者間の信頼関係が重視される点において、賃貸人の承諾がないと譲渡や転貸ができないことになっています。この点において物権である地上権と異なるものです。
 なお、不動産賃借権にあっては、借地借家法において権利が強化されています。借地借家法とは、地上権、土地賃貸借(借地)、建物の賃貸借(借家)などの建物の所有について定めた法律のことをいいます。
 借地借家法は、1992年に施行され、「借地法」、「建物保護ニ関スル法」、「借家法」の廃止に代わって制定された法律です。この法律では、賃借人を保護する目的にあり、賃借人の権利を明確にしています。時代に適応するために旧法の精神を継承しています。また一般定期借地権、建物譲渡特約付借地権、事業用借地権などの期限を設けた借地権を新設したり、更新のない定期借家契約についても新たに規定が設けられることになりました。
 また、それ以前に設定された借地権やその更新については旧法が適用され、普通借地権の適用は限られたものとなっています。普通借地権とは、更新のある借地権のことをいい、借地借家法の施行で更新のない定期借地権が新設されたことにより、従来、更新のある借地権のことを普通借地権と呼ぶようになったものです。普通借地権では、更新を拒否する正当な事由が地主の側になければ、契約満了時において、契約が借地人の希望により更新することになります。借地権の存続期間は当初30年で、更新第1回目は20年、それ以降は10年となっています。
 なお、借地人は、契約終了時に借地人が建てた建物が残る場合に、地主に建物買取を請求することや、所有権が第三者に渡った場合には、第三者に対抗することができます。
 また、借地借家法施行による定期借地権は、契約期限による契約の更新がなく、借地契約満了後は、建物を取り壊して更地にし、土地を所有者に返還する制度のことをいいます。


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