規約敷地とは、場所が離れていても、通路や駐車場など、事実上建物と一体となって使用されている土地のことで、管理規約によって敷地と定めたものをいいます。
これは、建物の区分所有等に関する法律で定めた「建物の敷地」のことで、建物が建っている土地を法定敷地に対していうものです。また規約敷地は、売買などのときに、区分所有権の移転に伴って敷地利用権も同時に移転します。
なお、敷地利用権とは、区分所有建物などにおいて、建物と一体化した土地に対する権利のことをいい、敷地権ともいいます。敷地利用権は、主にマンションなどで用いられる言葉で、区分所有権のある建物において効力をもつ特有の権利です。たとえば、マンションを購入すると、区分所有権と同時に、敷地利用権を所有することになります。
マンションなどの区分所有建物において敷地は、所有者全員の共有物となります。敷地利用権は、「敷地持分の共有」または「敷地持分の準共有」と呼ばれます。登記において、敷地利用権は、区分所有権が移転されると、同様に移転されるようになります。
そこで、専有部分の権利に関する登記は、敷地利用権についても同じ効力をもつことになります。