住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 意思能力とは、法律行為を行なったとき、自己の権利や義務がどのような変動するかについて理解できる精神能力のことをいいます。
 そこで、意思能力は、自分の行為の動機と結果を認識して、これに基づいて正常な意思決定ができる能力のことであるため、幼児や精神障害者などの意思能力を持たない者が行った法律行為については無効とされる判例があります。
 なお、意思能力を持たない者について、民法上の明文規定はありませんが、具体的に小学校低学年以下に相当する精神能力しか持たない者とされています。
 しかし、意思能力のなかったことの証明は難しいため、民法上では、意思能力の不十分な未成年者および成年後見制度を設け、行為能力を制限して、意思能力があると思って取引した相手方の不測の損害を避けるようにしています。
 ただし、学説上は、意思無能力者の法律行為を無効とする規定は、意思無能力者を保護するということにあり、意思無能力者が契約等の効力の存続を希望し、無効を主張しない場合には、契約等の相手方によって無効を主張することは許されないということになっています。


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