住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 土地区画整理組合とは、土地区画整理事業の事業主体となって、事業区域内の宅地所有者と借地権者により結成された組織のことをいいます。
 この組合は、区域内の土地所有者または借地権者が7人以上共同して、定款や事業計画を定め、都道府県知事の認可を受けて設立されます。ただし、区域内の宅地所有者と借地権者の3分の2以上が、事業計画に同意することが必要となっています。また、認可された場合は、事業計画に反対する所有者や借地権者も強制的に組合員とされることになります。
 なお、土地区画整理事業とは、都市計画区内の土地について、土地の区画形質を変更や公共施設を新設、変更を行なう事業のことをいいます。土地区画整理では、土地を道路や公園など地区内に必要な公共用地に充てるために、地権者が少しずつ土地を提供減歩します。そして、その一部を売却して事業費に充てる事業となります。
 土地区画整理事業は、土地区画整理法に従い、主に公共施設の整備や改善、宅地の利用を増進する場合に行われます。土地区画整理事業は、都市計画事業とともに、都市計画税によって賄われています。都市計画税は、市街化区域内の不動産に課税される地方税のことをいい、市町村によって異なりますが、税率は0.3パーセント以下となっています。固定資産税と同じく、毎年1月1日現在の所有者に課されます。
 また、土地に対する課税標準額は、敷地面積200平方メートルまで3分の1、それ以上は3分の2に軽減する措置があります。


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