貸家建付地とは、建物所有者と土地所有者が同一であるとき、建物が貸アパート、貸マンション、貸家などの土地のことをいいます。
建物付とは、建物が存在する土地のことをいい、貸家建付地では、建物の種類が賃貸用建物であるものについていいます。敷地には、所有権以外に借地権というものがあります。これは、建物の所有権と敷地の所有権を同じ人が持っているとは限らないということを意味しています。敷地を所有することは、敷地に対する所有権をもつことで、これを「敷地所有権」と表現しています。
そこで、所有権をもっていても借地権を持っていないということがよくあります。建物の敷地、建物と一体になっている敷地を「所有権」だと思い込んで込んで買ってしまうこともありますので、不動産物件を購入するときには、特に注意が必要です。売買契約を行なう際には、重要事項の説明をよく確認し、また登記簿による権利関係についても確認する必要があります。
なお、所有権の場合、実測面積と登記簿面積が違っていたり、隣地との境界が不明確な場合があります。登記所に保管されている公図は、明治時代、地租改正事業で作成されたものです。しかし、この公図は、地租を低くするために少なく申請していることが多くあるようです。そこで、このときに作成された公図の精度は低く、面積は正確でないことがあります。現在では、精度の高い地図がつくられていますが、完成までは、法的根拠を失っている古い公図を用いることになっているようです。
実際の不動産取引では、登記簿面積と現況の土地が異なることから問題となっています。
また分筆(1筆の土地を分けて登記すること)には、地積測量図を添付することになっていますが、それ以前に登記されたものは添付されていません。特に土地売買契約においては、測量による実測面積での取引が望まれています。