住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 建物の種類とは、建物の主たる用途のことをいいます。
 不動産登記規則では、建物の主たる用途が2つ以上ある場合には、その種類を「居宅・店舗」等と表示します。
 また、建物の種類は、土地における地目に相当するものとされ、建物の主たる用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所として区分しています。
 なお、これらに該当しない建物については、これに準じた区分によって定められています。その用途は、校舎、講堂、研究所、病院、診療所、集会所、公会堂、停車場、劇場、映画館、遊技場、競技場、野球場、競馬場、公衆浴場、火葬場、守衛所、茶室、温室、蚕室、物置、便所、鶏舎、酪農舎、給油所など、となっています。


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