法定共用部分とは、区分所有権の専有部分とならない部分のことをいいます。
法定共用部分には、共同の玄関、廊下、階段、壁、エレベーター、バルコニーや、その建物の配線、配管、エレベーターのカゴ等の付属物があります。
なお、法定共用部分のほかに、本来専有部分となりえる部分や付属の建物の共用部分については、管理規約で共用部分として定めることもできます。これは、規約共用部分といい、規約共用部分とは、専有部分とすることができる建物の部分について共用部分と定めた部分のことをいいます。
具体的に、集会室や管理人室、倉庫、管理事務室などのことを指しています。
なお、管理事務室とは、マンションの管理人が管理業務を行うために設けられた部屋のことで、分譲マンションに設けられ、管理人が待機したり、マンションの受付や関係書類、清掃道具を保管したりしています。管理事務室または管理人室は、分譲マンションなどにおいて、管理規約に定められた共用部分となっています。また、自主管理においては、管理人を雇わない場合、管理人業務は、住民などが担当することになります。