住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

トップページ > 標識の掲示

 標識の掲示とは、宅地建物取引業者が業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げることをいいます。
 標識は、事務所や宅建業法施行規則で規定する場所、または事務所等以外の国土交通省令で定める場所や国土交通省令で定める場所において掲げなければならないとしています。また標識には、免許証番号、免許有効期間、商号または名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地などを掲示すべき事項としています。この標識を掲げることで、無免許業者を排除しています。
 なお、宅地建物取引業法とは、宅地や建物などの不動産の取引に関する法律のことをいいます。1952年に制定された法律で、「宅建業法」と呼ばれています。宅地建物取引業法には、不動産会社の免許、宅地建物取引主任者の資格、営業保証金や業務などについて定めています。また宅建業者には、誇大広告の禁止、広告開始時期の規制、売主、媒介、代理などの取引態様の明示、重要事項説明の義務などを課しています。後に免許の有効期限延長などの改正があり、1988年に専属専任媒介契約とレインズが創設されています。


学生向け賃貸情報ならこのサイト! 学生の部屋探しは専門サイトで見つけよう! 学生の部屋探しは専門サイトで見つけよう! 学生マンション 学生会館 下宿 学生寮