住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 区域区分とは、無秩序な市街化の防止や、計画的な市街化のために、都市計画区域を区分する制度のことをいいます。
 都市計画区域は、市街化区域と市街化調整区域に区分されます。また、区域区分がされていない都市計画区域については、「区域区分が定められていない都市計画区域」や「非線引き区域」と呼んでいます。
 なお、線引きは、都市計画地域を市街化区域と市街化調整区域に分けることをいいます。線引きについて、都市計画において線引きは都道府県に委ねられています。2000年の都市計画法の改正により、都市計画区域では原則として線引きが行われることになっていましたが、必ずしも線引きが行われるとは限らず、現在でも未線引きという状態が存在しています。その未線引きについて、非線引きという言葉を使うようになっています。
 この非線引き都市計画区域では、市街化区域と同じ基準で開発許可ができます。また、用途地域の指定のない区域では、「特定用途制限地域」を定めて特定の建築物の建設について制限することができます。


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