担保物権とは、債権の担保に供することを目的とした物権のことをいいます。
担保物権では、留置権や先取特権、質権、抵当権が民法において定められています。担保物権は、債務者が弁済しないときに、目的物を競売等にかけて、その代金から優先弁済を受けることができます。また質権や留置権では、債権者が弁済されるまで目的物を持つことで、留置的効力をもつことができます。
なお担保物権は、債務が存在しなければ存在しないもので、また債権とともに移転して、全部弁済されるまで消滅しません。また抵当権とは、借金の形(かた)として確保(担保)される権利のことをいいます。これは質権(しちけん)などと違い、土地などの目的物を自由に使用収益できることから、広く利用されています。
この場合、債権者を抵当権者、債務者を抵当権設定者、債務を担保する第三者(債務者の親族や友人など)を物上保証人と呼んでいます。マンションの購入などでローンを組む場合、金融機関と抵当権設定契約を結び、抵当権設定登記を行うのが一般的です。抵当権から優先的に支払ってもらえる(優先弁済)順番は、登記の順番になっています。抵当権の対象(目的)になるのは、不動産(土地と建物)と地上権、永小作権です。また、特別法ではさまざまな物が抵当権の目的になっています。
なお地上権とは、他人の土地において、工作物を所有するために土地を使用する権利のことをいいます。工作物が建物の場合には、借地権として借地借家法の保護を受けます。