住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 4号物件とは、建築基準法において定める小規模な建築物のことをいいます。
 建築基準法20条4号に上げられる建築物は、原則的に構造計算が不要となっています。4号建築ともいわれ、1号〜3号物件以外の小規模ものをいいます。4号物件は、木造平屋建ての住宅、木造2階建て住宅のことで、延べ面積500平方メートル未満のものをいいます。
 ただし、2006年の建築基準法の改正により、「許容応力度計算+層間変形角、剛性率、偏心率の確認」等で構造計算を行った場合は、都道府県知事が指定する構造計算適合性判定機関等の構造計算適合判定を受けなければならないとしています。
 また、「時刻歴応答解析」を行った場合には、国土交通大臣が指定する特定性能評価機関の構造計算の評価を受けなければならないとされています。


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