住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 前金保全措置とは、宅建業者の場合で、物件の引き渡しや残金決裁までに支払う前金について、未完成物件の取引は、一定の代金を超えたとき、金融機関などの前金保証をつけて保証書を交付しなければならないということをいいます。
 前金保全措置では、前金が代金の5パーセント、または1,000万円を超えたときで、完成物件では、代金の10パーセント、または1,000万円を超えたときに、前金保証をつけて保証書が交付されます。これ以外には、国土交通省の指定保証機関による手付金等保管制度があります。
 なお、前金は、申込証拠金、手付金、中間金などのことで、申込証拠金とは、契約前に購入意思の証として不動産会社などに支払う金銭のことをいいます。申込証拠金は、契約が成立しなかった場合には返還されるもので、宅建業法では、契約不成立の場合に返還を拒むことを禁止しています。
 また、中間金とは、売買契約や建築請負契約を締結して、建物の引渡し以前に支払われる金銭のことをいい、中間金は内金の一種とされ、引渡し時において、残金を精算します。そして、手付金とは、売買契約や賃貸借契約などの際、当事者の一方から相手方に対して交付される有価物や金銭のことをいいます。
 その有価物の場合には「手付」といい、金銭の場合には「手付金」といいます。また手付には、3種類あります。契約成立の証拠となる「証約手付」、手付を交付した者はそれを放棄し、相手方はその倍額を返却することで契約について解除することを認める「解約手付」、手付額が債務不履行の場合、損害賠償の予定または違約罰とするという「違約手付」です。契約では、どの手付を適用するのかについて、当事者の意思表示で決められていますが、意思が不明な場合には「解約手付」が行われます。
 なお、不動産業者(宅建業者)が売主の場合には、受領する手付はすべて「解約手付」となります。


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