住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 減失登記とは、建物が火事や地震、取り壊しによって消失した場合に、この建物の登記について閉鎖することをいいます。
 減失登記には申請義務があります。一度滅失した登記を回復させるときには、回復登記を行います。そして、登記が不適法に抹消された場合、その抹消された登記をもとどおりに回復されることを抹消回復登記といいます。また抹消回復登記で、登記上の利害関係がある第三者がいる場合には、その者の承諾があったときに限り、申請を行うことができることになっています。以前は、火災や地震などで登記簿が滅失した場合、滅失登記が定められていました。しかし、2005年の不動産登記法の改正によって廃止されたことで、登記記録が滅失した場合の回復措置について定めています。
 登記簿とは、不動産の物理的状況と権利関係を法的に記録(登録)した帳簿のことをいいます。登記簿は、土地と建物に分けられ、さらに表題部と権利部(甲区と乙区)からなっています。甲区と乙区は、平成17年施行の改正不動産登記法により、まとめて権利部と呼ぶようになりました。表題部は、不動産の物理的状況を示し、表題部の記載に変化があった場合や、建物を新築した場合などで行われる登記です。
 表示登記では、土地の場合は、所在、地番、地目、地積、建物の場合は、所在家屋番号、種類、構造、床面積等が表示されています。甲区には、所有権に関する事項が記載され、乙区には所有権以外の抵当権などが記載されています。


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