住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 最低敷地面積とは、良好な住宅地をつくるために、敷地面積の最低限度を定めたものをいいます。
 最低敷地面積は、自治体によって定められ、最低敷地面積に満たさない敷地では建築することはできないことになっています。また指定内容は自治体によって異なり、敷地の分割も制限されています。
 なお、敷地面積とは、すでに建物が建っているものや、これから建物を建てる土地面積のことを指していい、敷地面積には、登記簿に記載されている登記簿面積(地積)と、実測面積の2種類があります。
 登記簿面積は、明治時代に作られた古い公図がベースになっています。登記所に保管されている公図は、明治時代、地租改正事業で作成されたものです。しかし、この公図は、地租を低くするために少なく申請していることが多くあるようで、このときに作成された公図の精度は低く、面積は正確でないことがあります。現在、精度の高い地図の作成が行われていますが、法的根拠を失っていても完成までは、その公図を用いることになっているようです。
 そこで、実際の不動産取引では、都市部や分譲地を除くと不正確なものが多く、登記簿面積と現況との土地が異なるという問題があります。また分筆(1筆の土地を分けて登記すること)では、地積測量図を添付することになっていますが、それ以前に登記されたものには添付されていません。土地売買契約においては、測量による実測面積での取引が望まれています。


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