住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 売渡証書とは、不動産の売買契約の内容を要約した書類のことをいいます。
 売渡証書には、売主の住所氏名、買主の住所氏名、売買される不動産の概要が記載され、不動産売買契約書をもとに売主や買主が司法書士に依頼して作成します。また売渡証書は所有面移転登記の原因を証する書面となり、所有権移転登記を申請において、登記所に提出されます。
 なお、所有権移転登記とは、売買や贈与、相続などによって、土地や建物の所有権が移転したときに行う登記のことをいいます。売買での所有権移転登記を申請するには、売主と買主連名の登記申請書を提出します。所有権移転登記の添付書類は、売買契約書の写し、権利証(登記済証)、売主の印鑑証明書、買主の住所証明書、司法書士への委任状などが必要となります。また、相続の場合には、戸籍謄本や遺産分割協議書が必要となります。そこで、所有権移転登記は、所有権、抵当権などの権利が移転したときに行なわれる移転登記の一つです。
 移転の原因として、売買、贈与、相続などがあります。移転登記は、登記できるすべての権利につい行なわれます。所有権の移転登記は、主登記で行なわれ、その他の権利は附記登記で行なわれます。地役権のような権利は、所有者とともに移転しますので、移転登記は不要となります。
 地役権には、「通行地役権」、「引水地役権」、「眺望地役権」などがあります。地役権は、原則として当事者の契約によって生じます。このとき、自分の土地を「要役地」(ようえきち)、他人の土地を「承役地」(しょうえきち)といいます。要役地と承役地とは隣接している必要はありません。
 なお、地役権は登記できる権利です。いま登記のコンピューター化により、オンラインでの申請方法に変わりつつあります。


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