住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 短期賃貸借契約とは、金融機関などが担保物件として、抵当権を設定した建物などを借りる場合の賃貸借契約のことをいいます。
 家屋の場合は3年以内で、土地は5年以内とされた賃貸借契約です。短期賃貸借契約では、競売によって落札されて明け渡しを求められたときに、契約期間内は住み続けられる契約です。
 なお、通常は、所有権が移転してから6か月の猶予期間中に立ち退いて、落札者に明け渡さなければなりません。また、短期賃借権とは、入居している賃貸住宅が競売にかけられた場合に、落札した新しい所有者から居住人が立ち退きを迫られても、契約期間中は居住できる権利のことをいいます。
 短期賃借権とは、3年以内、土地は5年、契約期間中において短期賃貸借契約が、前の所有者との契約によって保護されることをいいます。しかし、競売にかかった賃貸物件に居座って法外な立ち退き料を請求する「占有屋」の問題があったために、2004年4月には、民法の一部改正され、この権利は廃止されています。
 短期賃借権とは、もともと善意の賃借人を保護することが目的でしたが、「占有屋」排除の理由によって保護制度はなくなっています。


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