住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 6m道路指定区域とは、良好な市街地環境の形成と、土地の高度利用の実現を図るために認める区域指定のことをいいます。
 6メートル道路指定区域は、人口25万人以上の市の長(特定行政庁)が必要であると認めた場合に、都市計画地方審議会の同意を得て、前面道路を6メートル以上の区域を指定することができます。
 なお、土地選びでは、道路付けが、土地選びの重要な要素となっています。道路付けとは、敷地のどの方角に道路が接しているのかを表したことをいい、敷地と前面道路との関係を表した接道条件のことをいいます。
 不動産広告などでは、例えば、敷地の南側幅6メートルの公道がある場合、「南6m」というように書かれます。また、東側5.5メートル幅の公道アスファルト舗装のように、その道路の幅員なども併せて表示されています。2本以上の道路に同時に接している場合は二方道路と呼ばれ、敷地の両側にある場合と、角地で道路が交差している場合は、「東4m・南6m」と表示されます。また、角地とは、その区画の隣接する2つ以上の辺が、それぞれ道路に接する形状の土地のことで、日当りや風通しが良く、建ぺい率が緩和されるメリットがあります。そのため、周辺の土地に比べて角地の土地価格は高くなるのが一般的です。そこで、整備や維持管理が行き届いた公道に接する土地は好条件とされています。


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