Sとは、窓のない部屋のことで物置のような部屋のことをいいます。
居室として認められない部屋のことをいい、サービスルームや、納戸やフリールームと呼ばれることがあります。
そこで、Sとは、サービスルームのことで、衣類や調度品を収納する部屋のことをいいます。この部屋では、人が中に入って歩き回ることができる程度の大きさで、他の居室同様に、床面には段差がなく、通常はフラット面になっています。そのため、押入れとは区別されるものです。
建築基準法では、居室について、日常、家族が多く居る部屋、居間、茶の間、居住、集会、娯楽などのために使用する部屋と定義しています。また居室については、天井高、採光、換気について建築基準法第2条4号で規定しています。
つまり、サービスルームの多くは、窓が設置されていないため、居室とは認められません。サービスルームとは、納戸と同じく、これらの建築基準法上の採光や換気の基準を満たしていない部屋のこということになります。
サービスルームは、間取り図などでは、「S」などと表記されています。