検査済証とは、建築基準法に定める完了検査によって、建築物や敷地が建築基準関連規定に適合していると認められたものに対して交付される証明書のことをいいます。
完了検査は、建物の完成後に義務づけられた検査のことをいいます。建築確認を受けなければならない建築物は、建築確認を受けたすべての建築物となります。
「完了検査」では、工事完了後4日以内に都道府県などの建築主事、または指定確認検査機構に届け出て、建築物の敷地、構造、設備が建築基準法と関連規定に適合しているかどうかついて検査を受ける必要があります。「検査済証」は、完了検査の結果、合格して適法が認められると交付されます。これによって建物の使用が可能になります。
なお、この検査を受けないものは違法建築となります。欠陥住宅を防止するためにも、検査済証を取ることが必要とされています。また、この検査済証は、住宅金融公庫融資を受けるために必要な書類の一つとなっています。民間金融機関でも必要に応じて提出が求められることがあります。