建物図面とは、建物を新築したときなどで表題登記する際に添付する図面のことをいいます。
この図面は、500分の1の縮尺でつくられますが、縮尺が適当でないときには、適宜の縮尺によって添付することができます。不動産登記規則によると、建築図面は、一つの建物ごとに作成し、各階の形状、主たる建物また付属建物の別、付属建物の符号、方位、敷地の形状、その地番と隣地の地番を記載して建物の位置と形状を明確にする図面ということになっています。
なお、建築図面と同じく、建物を新築したときなどでは、各階平面図も添付されますが、各階平面図の場合は、不動産登記規則により、250分の1の縮尺で作成したものが添付されます。