急傾斜地崩壊危険区域とは、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」にもとづいて急傾斜地の関する指定のことをいいます。
急傾斜地崩壊危険区域は、傾斜度が30度以上の崩壊する恐れのある急傾斜地や、崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずる恐れのあるもの、これに隣接する土地として都道府県知事が指定する区域のことを指していいます。
急傾斜地崩壊危険区域として指定されると、次の行為について都道府県知事の許可を必要としています。また、許可の際には、傾斜地の崩壊を防止するために必要な条件を付すことができるとされています。
1.水の放流や停滞行為など水の浸透を助長する行為
2.ため池や用水路などの施設、または工作物の設置、または改造
3.のり切、切土、掘さく、または盛土、4.立木竹の伐採などの行為